12歳タイ人少女に性的サービスをさせた事件 経営者の男に実刑判決

東京都文京区の「マッサージ店」で、タイ国籍の当時12歳の少女に性的サービスを強要したとされる事件で、児童福祉法違反(淫行させる行為)などの罪に問われた店の経営者の細野正之被告(52)の判決が15日、東京地裁であった。池上弘裁判官は拘禁刑5年、罰金100万円(求刑拘禁刑6年、罰金200万円)を言い渡した。

検察側は、少女の母親から「20歳の妹」と聞いていたとはいえ、容易に年齢を把握できたと指摘

被告は初公判で、「未成年であるとは本当に知らなかった」などと起訴内容を否認

出典:TBS NEWS DIG Powered by JNN