中道改革連合が分裂を決め、議員1人を残して当面存続する方針を示しました。そこで浮上したのが、約11億7000万円に上る未交付の政党交付金の行方です。実質的に政治活動を終える政党が税金を原資とする交付金を受け取れるのでしょうか。選挙で生じた債務の支払いに充てることは法的に問題ないのか、政党助成制度の仕組みを踏まえて解説します。

政党交付金は、政党助成法に基づき、要件を満たす政党に交付されます。中道は解党せず、選挙で発生した未払い債務を清算するために国会議員1人を残して存続します。たとえ分裂後であっても、法的には約11億7000万円の未交付分を受け取ることは可能です。

では、その交付金を選挙費用の支払いなど党の債務返済に充てることはできるでしょうか。政党交付金は政治活動に必要な費用に使うことが認められており、選挙時の広告や印刷、業務委託などの代金支払いに充てることも可能です。債務の支払いに使うからといって、直ちに違法とは評価できません。

約1億円を集めたクラウドファンディングの行方についても問題となっていますが、政治資金規正法上は寄附に当たると考えられ、使途の変更や党の解体に伴う返還を一律に義務付ける明確な規定はありません。

ただ、債務の清算後に政党交付金が余った場合、政党が解散する際に残額について国庫への返還が問題となります。今後の焦点は、受給の可否だけでなく、その公金を中道改革連合が最終的にどう処理するのかという点にあります。たとえ法的な問題をクリアできたとしても、重い政治責任は免れません。